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【2026年版】海外法人設立・費用感・税率を12カ国比較
海外法人の設立を検討している方から、よく聞かれる項目は次の4つです。「日本人1人の株主で設立できるか?」「日本人1人の取締役で設立できるか?」「税率は?」「設立・維持費はいくらぐらい?」。 本記事ではよく話題に上がる12カ国(法域)を、この4ポイントで比較してみました。 海外法人の設立費用・税率を12カ国で比較 下記の株主・取締役1名というのは日本居住(現地に住んでいない)日本人1名で会社設立可能かどうかという意味です。コストは政府費用・サービス提供会社による代行手数料・監査費用・名義役員費等を考慮しています。この表はあくまで目安ですので、詳細は現地の会計事務所等にご確認ください。 法域 株主1名可 取締役1名可 法人税率 設立・維持 コスト 香港 ◯ ◯ 8.25%/16.5%・域外所得は原則非課税(注1) $$ 標準 シンガポール ◯ ✕ 居住役員必須 一律17%(新設は実効2〜5%) $$ 標準 (注2) マカオ ◯ ◯ 12%(60万パタカ超)・2026年から域外所得非課税 $$ 標準 タイ △ 原則49%まで ◯ 一律20%(BOIで最
6月30日読了時間: 7分


BVI法人の配当(Distribution)手続
BVI(イギリス領ヴァージン諸島)法人から配当を出すとき、日本や香港のような 「配当可能利益」という概念はありません。「支払能力(solvency)」を基準に、取締役決議だけで実行できる ―― これが最大の特徴です。 本記事では、BVI Business Companies Act, 2004(改正を含む。以下「BCA」)に沿って、実務上おさえるべき点を整理します。また、配当の書面決議(Written Resolution)のサンプルをダウンロードできます。 1. 「配当可能利益」という概念がない 日本の会社法も香港の Companies Ordinance(Cap. 622)も、配当は原則として 分配可能な利益(distributable profits / reserves)の範囲内 でしか行えません。背後にあるのは「資本維持の原則(capital maintenance)」で、債権者への引当てである資本は配当として外に出してはいけない、という考え方です。 BCAにはこの「分配可能利益」の縛りがありません。BCAのもとでは、ソルベンシー・テス
6月28日読了時間: 7分


【2026年版】BVI(英領バージン諸島)法人設立ガイド
オフショア法人設立を考えている人は一度はBVI(イギリス領バージン諸島)の名前を目にしたことがあるのではないでしょうか。 BVIは、法人税が完全にゼロになる「タックスヘイブン(オフショア地域)」の中で、世界で最も多くの会社が設立されている場所です。世界のオフショア法人の約4割がBVI法人だったこともあります。 BVIは、長年にわたり世界中の経営者や投資家に選ばれてきたトップクラスのオフショア(租税回避地)拠点であり、ケイマン法人と比較すると費用もかなり安くつきます。しかし、近年の国際的な規制強化により、昔のように「ペーパーカンパニーを作って放置すればいい」というわけにはいきません。 なぜBVI法人を選ぶのか?4つのメリット 1. 法人所得税がゼロ(タックスニュートラル) BVIの代名詞とも言えるのが「タックスニュートラル(法人所得税率0%)」です。BVI法人は、その利益をどこで得たか(BVI域内か域外か)を問わず、法人税・所得税・キャピタルゲイン課税がかからず、また非居住者へ支払う配当・利子・使用料への源泉徴収税もありません。 2. 高い柔軟
6月23日読了時間: 9分


BVI 経済的実体法(Economic Substance/ES報告)とは?対象法人・提出期限・罰金を解説
BVI(イギリス領ヴァージン諸島)法人は年に1回、現地の登録代理人(Registered Agent)から「ES(Economic Substance)の書類を提出してください」という案内が届いていると思います。 「そもそもESって何?」と疑問に思う方も多いはず。 今回は、BVI法人が毎年対応しなければならない「経済的実体法(ES)」の報告義務について、具体的なスケジュール等を解説します。 そもそも「ES(経済的実体法)」とは? ES(Economic Substance = 経済的実体法)とは、EUやOECDなどの国際的な「税逃れ対策」の要請を受けて、BVI政府が導入した法律です。 一言で言うと、「中身のないペーパーカンパニーを使って不正な税逃れをしていないか、現地でちゃんと実質的な経済活動を行っているか」をチェックするための制度です。 すべてのBVI法人が「報告」の義務があります! よくある誤解が、「うちは休眠状態だから関係ない」「ただの持株会社で現地にオフィスなんてないから出さなくていい」というもの。 これは間違いです。...
6月20日読了時間: 6分


BVIの株式・資本制度
BVI(英領ヴァージン諸島)法人の株式・資本制度は、BVI Business Companies Act, 2004(改正を含む。以下「BCA」)に基づきます。日本の会社法とは異なる部分もあるため、その基本構造を見てみましょう。 前半でBVIの資本・株式制度の 考え方 を整理し、後半で個人・小規模設立で実際に使われる 標準フォームの中身 を見ていきます。 第1部 考え方 ― BVIの資本制度 1. 発行枠は「金額」ではなく「株式数」で定める BVI法人を設立するとき、メモランダム(定款の一部)で定めるのは、会社が発行できる株式の最大数です。具体的な数で定めることも、「無制限(unlimited)」とすることもできます。 下記でもちょっと触れますが、株式数を無制限とすると会社設立時の手数料が高くなるので、株式の発行枠を無制限にすることは実務ではあまり見かけません。 BVIのルールで定めるのは authorised shares(授権株式数) ―― すなわち発行枠を株式数で定める仕組みです。発行枠を 金額で定める方式(authorised share
6月18日読了時間: 6分


BVI年次財務報告書 (AFR) の提出について
BVI事業会社法が改正され2023年1月1日から施行されています。改正法によると義務を免除されている法人を除き、すべてのBVI法人はAnnual Financial Return (年次財務報告書) を会計年度末から 9 か月以内にRegistered Agent (登録代理人)
2024年9月14日読了時間: 2分
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