ケイマン諸島やBVIの会社であっても香港でビジネスを行なっていれば香港で課税されます。IRDが公表しているオフショア法人の香港での納税義務についてのFAQを確認してみます。
オフショア法人 (例えばケイマン諸島で設立した法人) が香港でビジネスを行う場合には商業登記局に届け出る必要があります。
また、IRDから利得税申告書が発行された場合は必要事項を記載して提出します。香港法人が利得税申告書を提出する場合には監査済決算書を一緒に提出する必要がありますが、オフショア法人の場合は会社を設立した国で監査を義務付けられていない場合は未監査の決算書でも構いません。
下記はIRDが公表しているオフショア法人の香港での納税義務についてのFAQの一部になります。リンク先の原文も是非ご確認ください。Frequently Asked Questions: Non-resident Persons (Other Than Individuals)
Q.1 オフショア法人(香港以外で設立された会社)は、香港のProfit Tax (利得税、日本の法人税に該当) の支払い義務がありますか?
A.1 内国歳入庁令(以下「IRO」)には、オフショア法人に対する香港利得税の免税措置はありません。オフショア法人に利得税が課されるかどうかは、オフショア法人の香港での活動の性質とその程度によります。
Q.2 どのような場合にオフショア法人に利得税が課されるのですか?
A.2 一般的に、会社が香港で貿易、プロフェッショナルサービスや事業を営んでいるおり、それらのビジネスから香港を源泉とした利益がある場合は香港で利得税が課されます。この考え方は香港法人もオフショア法人も同様に適用されます。
Q.3 IRD は、会社が香港で事業を行っているかどうかをどのように判断しますか?
A.3 これは事実問題 (Question of fact) であり、それぞれのケースの状況を勘案して決定する必要があります。香港で大規模な事業活動をしていなければ、香港で事業を行なっていないとみなされるわけではありません。また、香港にいる会社の代理人の活動も関係する場合があります。
Q.4 IRD は、企業の利益が香港で発生したか、香港に由来するかどうかをどのように判断しているのですか?
A.4 これも事実問題 (Question of fact) になります。一般的なガイドラインは、利益の源泉となる会社の業務と、その業務が行われている場所を確認することです。利益の源泉地の決定に関するIRDの見解の詳細は、Departmental Interpretation and Practice Note ("DIPN") No.21: Locality of Profitsに記載されています。
Q.5 オフショア法人が香港で事業を行う場合、どのような報告義務がありますか?
A.5 香港で事業を行うオフショア法人は、香港法人と同様の報告義務があります。基本的な義務は、商業登記局に事業を登録し、発行された利得税申告書を提出することです。
会社が課税所得があるにもかかわらずIRDから利得税申告書を受け取っていない場合、決算日から4ヶ月以内にIRDにその旨を書面で通知しなければいけません。
さらに、会社は課税所得を算定するための十分な記録・証憑(英語または中国語)を残すことが要求されます。それらの記録・証憑を少なくとも7年間保存する必要があります。
Q.6 オフショア法人が税務申告をする際に、監査済の決算書を提出する必要がありますか?
A.6 会社が会計監査を必要としない国で設立され会計監査が行われていない場合、IRD は税務申告書の裏付けとして未監査の決算書を受理します。ただし、会社が設立された国 (地域) の法律で監査が義務付けられていないにもかかわらず、実際に監査が行われた場合は、監査済みの決算書を申告書に添付して提出する必要があります。
オフショア法人の本社が香港以外にあり香港に支店がある場合、通常、IRDは本社 (本店) の監査済決算書がなくても、未監査の支店の決算書を受け入れます。しかし、状況に応じてIRDの審査官は本社 (本店) の監査済決算書を要求することがあります。
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