タックスヘイブン対策税制の概要 2 (判定の仕方)
- 3 日前
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公開日:2022年2月14日
更新日:2026年6月10日
前回はタックスヘイブン対策税制 (外国子会社合算税制)の趣旨についてご説明しましたが、今回は実際にタックスヘイブン対策税制が適用されるのはどういう場合か見ていきます。

タックスヘイブン対策税制適用の判定
海外でビジネスを行うために海外法人を設立し、現地にオフィスを構えて従業員がいて実際にビジネスをやっていれば、それは日本の税金を不当に逃れるための海外法人ではありませんので、タックスヘイブン対策税制の適用はないはずです。
では、具体的にどのような場合にタックスヘイブン対策税制が適用されるのでしょうか。下記のフローチャートに沿っていけばタックスヘイブン対策税制が適用されるかどうかがわかります。
このフローチャートは国税庁の公表している資料(外国子会社合算税制に関するQ&A)にある表を元に作成していますので、そちらも参照してみて下さい。

次回以降は以下を順番に解説してきます。
(注)特定外国関係会社のトリガー税率が30%から27%に引き下げられており(令和6年改正、2024年4月1日以後開始の納税者側事業年度から)、当該記事ではその部分をアップデートしてあります。

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