日本の会社がケイマン諸島の会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆にケイマン諸島の会社が支払う場合はどうでしょうか。
日本・ケイマン租税協定の正式名称は「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定」です。包括的な租税条約ではなく脱税防止の情報交換を主な目的とするもので、配当、利子、使用料の源泉税率についての規定はありません。
配当、ロイヤルティ、利子に関する日本とケイマン国内法の源泉税率をまとめると表のようになります。
(注1)上場株式等以外の配当
(注2)貸付金の利子
1. 日本法人がケイマン法人に支払う場合
日・ケイマン租税協定には配当等の源泉税率について規定はありませんので、日本法人がケイマン法人へ配当、ロイヤルティ、利子を支払う場合は日本の国内法が適用されます。源泉税率は20.42%です。
2. ケイマン法人が日本法人に支払う場合
ケイマン法人が国外に配当、ロイヤルティ、利子を支払う際に源泉税はありません。
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