香港の居住者証明書(CoR)の取得
- 7月1日
- 読了時間: 4分
更新日:2026年7月
居住者証明書(居住者身分証明書)は英語で Certificate of Resident Status(以下CoR) といい、香港の税務局(IRD)が発行する「申請者が香港の税務上の居住者である」ことを証明する公的書類です。租税条約の優遇措置を受ける際に必要となります。

どういう場面で必要か?
たとえば、香港法人が日本に子会社(または投資先)を持っており、その日本法人から香港法人へ配当を送金するケース。
CoRがない場合(日本の国内法が適用)
日本から海外へ配当(非上場株式)を支払う際、原則として 20.42% の源泉税が日本側で差し引かれます。
1,000万円の配当を出す場合、約204万円が日本の税金として引かれ、香港には約796万円しか送金されません。
CoRがある場合(日港租税協定の適用)
租税協定の適用を受けると、源泉税率が 5%または10% に引き下げられます。香港親会社が日本子会社から配当を受けるケースでは、通常5%に該当します。
5%が適用された場合、税金は50万円で済み、手元に950万円が残ります(約154万円の節税)。
(注)5%が適用されるのは、配当の受益者が、配当を支払う法人の議決権のある株式の 10%以上を直接または間接に6か月以上保有 している場合で、それ以外は10%です。 |
ただし、租税協定の優遇は自動では適用されません。受益者である香港法人が、支払者である日本法人を通じて 「租税条約に関する届出書」 を、配当等の支払日の前日までに、日本法人の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。CoRはこの届出書の 添付書類 として使われます。
誰が申請できるか?
下記の人がCoRを申請可能です。
通常、香港に居住している個人
1年間に180日超、または連続する 2年間に300日超、香港に滞在しそのうちの 1年が該当する評価年である個人。
香港で法人化または設立された会社/パートナーシップ/信託/個人の団体。
香港以外で設立または構成され、香港で経営または管理されている会社/パートナーシップ/信託/個人の団体。
なお、CoRが発行されても、相手国(日本)側で優遇が認められることを保証するものではありません。最終的な適用可否の判断は条約相手国側が行います。
申請書
以下のフォームで申請します。提出先が中国本土かそれ以外か、申請者が会社か個人かでフォームが異なります。
申請の仕方
郵送または持参
上記のフォームに必要な情報を記載した後、下記に送付します。
Assessor (Tax Treaty)
Tax Treaty Section
Inland Revenue Department
Inland Revenue Centre,
5 Concorde Road, Kai Tak, Kowloon, Hong Kong
オンライン申請(eTAX)
本人のほか、委任した代理人(company secretary または tax representative)が、GovHKのeTAXサービス上の Individual Tax Portal(ITP)/ Business Tax Portal(BTP)/ Tax Representative Portal から申請・提出できます。
審査にかかる期間
通常、申請書の処理には21営業日かかります。居住者のステータスを判断するのに情報が十分でない場合は、追加で詳細な情報を提供するように求められます。
居住者証明書(CoR)の発行
発行方法は提出先によって分かれます。
中国本土向け:デジタルCoR
2025年11月10日以降、中国本土の租税条約のために取得するCoRは、紙ではなく PDFのデジタル証明書 で発行されるようになりました。発行されたデジタルCoRは、まず香港の申請者本人のeTAX口座にPDFで届きます。申請者はこれを保管し、中国側の支払者や税務当局から求められたときに提示します。中国の税務当局は、受け取ったPDFを税務局の専用サイトで照合し、本物かどうかを確認できます。
日本を含むその他の地域:紙のCoR
日本など中国本土以外の地域向けは、紙のCoRが郵送されます。直接受け取りたい場合は、申請書・必要書類の提出時に書面でその旨を請求する必要があります。
有効期間の補足
原則として、CoRは対象となる暦年ごとに1通発行され、その1年について香港居住者であることを証明します。ただし中国本土向けのCoRは、発行対象の暦年とそれに続く2暦年(つまり3年間)について証明として機能します(申請者の状況に変更がない限り)。


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