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日本・香港租税条約(租税協定)の配当・利子・ロイヤルティの源泉税率

  • 4 日前
  • 読了時間: 3分

<更新日:2026年6月>


日本の会社が香港の会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆に香港の会社が支払う場合はどうでしょうか。日本と香港には租税協定がありますので国内法と租税協定を確認します。



「租税条約」と「租税協定」は同じもの?

本題に入る前に用語を簡単に整理します。「租税条約」と「租税協定」は、基本的に同じものを指します。どちらも、二国・二地域間で課税権を調整し、二重課税の回避と脱税の防止を目的として結ばれる国際的な取り決めです。

財務省や国税庁は、これらをまとめて指す総称として「租税条約」という言葉を使っています。そのうえで、個々の取り決めの正式名称が「条約」か「協定」かは、締結時に付けられた名称の違いであり、効力に差はありません。たとえば日本とアメリカの間のものは「日米租税条約」、日本と香港の間のものは「日港租税協定」という名称です。

したがって、香港について述べる場合は「日港租税協定」と呼ぶのが正式ですが、広い意味で「日港租税条約」と表現しても誤りではありません。



源泉税率は「国内法」と「租税協定」の有利なほうを使う

日港租税協定、香港税法、日本税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。

香港ではロイヤルティの支払時にだけ源泉税が発生します。一方、日本では20.42%の源泉税率となっています。


配当、ロイヤルティ、利子の支払時には支払者の国の国内法で定められている利率と租税協定の利率を比較して有利な利率を使います。


(注1)配当の受益者が、その配当を支払う法人の議決権のある株式の10%以上を直接または間接に6ヶ月間以上所有する場合には源泉税率は5%ですが、それ以外の場合の源泉税率は10%になります。

(注2)ロイヤルティの源泉となる無形資産の全部または一部が過去に香港内で所有されていた場合は源泉税率16.5%になります。

(注3)非上場株式の場合の源泉税率になります。

(注4)貸付金の利子の源泉税率になります。



日本法人が香港法人に支払う場合

日本法人が香港法人へ配当、ロイヤルティ、利子を支払う場合は日本の国内法では源泉税率は20.42%になりますが、租税協定の利率の方が有利ですので租税協定を適用後、表にある利率になります。


租税協定を適用するためには受益者である香港法人は支払者である日本法人を通して「租税条約に関する届出書」を配当等の支払日の前日までに日本法人の納税地を管轄する税務署長に提出する必要があります。


租税条約に関する届出書と一緒に香港法人が香港の税務当局(IRD)から取得した「居住者証明書 (Certificate of Resident)」を添付する必要があります。


(注5)香港法人が日本法人の議決権のある株式を10%以上直接または間接に6か月間以上所有する場合を想定しています



香港法人が日本法人に支払う場合

香港の税法によると、香港法人が日本法人へ配当、利子を支払う際には源泉税はありません。またロイヤルティの支払いでは通常4.95%の源泉税が差し引かれます。香港税法の利率の方が租税協定で決められた率より有利ですので、香港税法の利率を適用します。


(注6)ロイヤルティの源泉となる無形資産の全部または一部が過去に香港内で所有されていた場合は香港の税法では源泉税率16.5%になりますが、その場合は租税協定を適用した結果、5%の源泉税率となります。


(参考:国税庁サイト)


(参考記事)

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