香港の会社を閉めるには、三つの方法があります。登記抹消、株主による任意清算、債権者による任意清算です。
1. 登記抹消 (De-registration)
債務超過の会社が登記抹消を行う時には、注意が必要
登記抹消は清算の簡易な方法と位置付けられています。登記抹消を申請するのには条件があり、1)債務がないこと、2)会社がビジネスを終了してから3ヶ月経過していること、です。
債務があっては登記抹消できませんので債務を免除してもらって登記抹消を進める場合でも、債務免除益に税金がかかるケースがありますのでよく検討する必要があります。
また、登記抹消が完了するまでに忘れずに銀行口座の閉鎖を行っておくことも大事です。登記抹消完了後に残っている銀行口座は香港政府のものになってしまいます。
実際の手続は以下のようになります。
最終会計期間の監査、税務申告を完了させる。監査の前に資産、負債は整理しておきます。
税務申告が完了後に税務局に登記抹消を申請します。
税務局からタックスクリアランスが発行されます。
タックスクリアランス発行後に会社登記局に登記抹消を申請します。
官報に公告後、3ヶ月間異議申し立てがなければ、その後、1ヶ月程度で登記抹消が完了します。
税務局に申請後、タックスクリアランスが発行されるのに早くて1ヶ月、遅いと6ヶ月近くかかることもあります。
登記抹消の申請を税務局に提出してから登記抹消完了までに8ヶ月程度かかるのが通常です。長いと1年程度かかる場合もあります。
2. 株主による任意清算 (MVL)
株主による任意清算と登記抹消の違いは、株主による任意清算では清算人を任命するという点です。清算人が取締役の代わりになって清算手続を進めますので、会社としては安心して清算手続を進めることができます。その代わり株主による任意清算の場合にかかる費用(会計事務所等に支払うフィー)は登記抹消よりは割高になるのが通常です。
3. 債権者による任意清算 (CVL)
債務超過の会社が行う清算の方法が債権者による任意清算
債権者による任意清算も清算人を任命します。株主による任意清算を適用する場合との違いは会社が債務超過 (Insolvency) になっているという点です。債務超過の会社(支払い能力のない会社)を清算する場合に債権者による任意清算という方法を使うという理解でいいと思います。
4. まとめ
会社を閉めるもっとも一般的な方法は登記抹消だと言えます。簡単な手続ですが、子会社があれば譲渡したり、債務超過の解消等、登記抹消までに決算書を整理する必要があります。
それ以外にも従業員の解雇、オフィスの解約等の手続きもありますのでその段取りが重要になります。
登記抹消をしないで香港の会社を休眠させる場合については以下のリンク先をご参照ください。
また香港から撤退する方法として香港法人を売却するというやり方もあります。売却についてご興味のある方、香港法人の閉鎖についてもっと詳しく知りたい方は是非一度ご連絡ください。
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