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海外駐在員の日本で支払われる給与に対する税金

  • 5 日前
  • 読了時間: 2分

更新日:6 日前

日本本社から香港子会社に来た駐在員の個人所得税についてのお話です。香港在住で香港法人にのみ役務を提供しており、給与は香港法人と日本本社の両方から支給があるというケースについてです。


日本での支払い分も香港で申告が必要

香港子会社の駐在員は香港子会社から香港の口座に振り込まれる給与に加えて、日本本社から日本の口座にも給与の一部が振り込まれているケースが多いかと思います。


事例

Aさんは香港居住者です。日本本社から香港子会社に駐在員として赴任し、香港子会社のために香港で仕事をしています。

給与は香港子会社からAさんの香港の銀行口座に支払われます。加えて、日本本社からAさんの日本にある銀行口座にも給与の一部が振り込まれています。


課税対象

香港で受け取る給与だけでなく日本の口座へ振り込まれている給与も香港で申告する必要があります。

香港源泉所得は香港で課税対象になります。香港で受け取る給与だけでなく、日本で受け取っている給与もAさんが香港子会社へ役務を提供した対価として受け取るものですので、香港源泉所得に該当するためです。


まれに日本支払分の給与を香港で税務申告していないケースがあるますが(申告義務があることを知らない)、これは申告漏れになります。


そして、駐在員Aさんは日本の非居住者であり香港子会社のために働いていますので、日本の個人所得税は発生しません。


CRS (共通報告基準)

日本と香港の間でもCRS(共通報告基準)に基づく金融口座情報の自動的情報交換が行われます。各国の金融機関は非居住者の口座情報を自国の税務当局へ報告し、税務当局間で年1回相互に共有される仕組みです。

香港の銀行口座の情報は日本の国税庁へ、日本の銀行口座の情報は香港の税務当局(IRD)へ、それぞれ自動的に届きます。



日本本社と海外子会社の両社で取締役となっている人の個人所得税は異なる結論になりますので、下記のリンクをご覧ください。



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