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海外駐在員の日本で支払われる給与に対する税金
日本本社から香港子会社に来た駐在員の個人所得税についてのお話です。香港在住で香港法人にのみ役務を提供しており、給与は香港法人と日本本社の両方から支給があるというケースについてです。 日本での支払い分も香港で申告が必要 香港子会社の駐在員は香港子会社から香港の口座に振り込まれる給与に加えて、日本本社から日本の口座にも給与の一部が振り込まれているケースが多いかと思います。 事例 Aさんは香港居住者です。日本本社から香港子会社に駐在員として赴任し、香港子会社のために香港で仕事をしています。 給与は香港子会社からAさんの香港の銀行口座に支払われます。加えて、日本本社からAさんの日本にある銀行口座にも給与の一部が振り込まれています。 課税対象 香港で受け取る給与だけでなく日本の口座へ振り込まれている給与も香港で申告する必要があります。 香港源泉所得は香港で課税対象になります。香港で受け取る給与だけでなく、日本で受け取っている給与もAさんが香港子会社へ役務を提供した対価として受け取るものですので、香港源泉所得に該当するためです。 まれに日本支払分の給与を香港
6月5日読了時間: 2分


香港法人の取締役となっている日本居住者の個人所得税
香港法人の取締役となっている日本居住者は個人所得税を日本で払うのでしょうか。それとも香港で支払うのでしょうか。
2022年1月13日読了時間: 2分


日本本社と海外子会社で取締役となっている人の税金
海外居住者で現地子会社の取締役であり、かつ日本本社の取締役でもあるという方の個人所得税についてです。
2021年3月17日読了時間: 2分
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