香港法人の配当の手続|回数・決議・配当可能利益
- 6月3日
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香港の会社が配当を行う時にはどのような手続きが必要なのでしょうか。配当は年に何回できるのか、配当可能利益はどうやって算定するのか、日本の親会社が配当を受け取る場合の税務上の処理は?

香港法人は配当を年に何回できる?
・期末配当 (Final dividend):年に1回
・期中配当 (Interim dividend):年に何回でも行うことが可能
配当の手続|期末配当と期中配当で異なる
期末配当と期中配当では手続が異なります。香港の会社法 (Cap.622) および会社の定款に沿って実施します。
1. 期末配当 (Final dividend)
期末配当は定時株主総会の決議 (普通決議) が必要です。取締役会が配当案を提案 (recommend) し、株主総会で承認するという流れになります。
2. 期中配当 (Interim dividend)
期中配当は取締役会の決議のみで可能です。株主総会の決議は必要ありません。年に複数回配当を実施可能です。
配当可能利益
配当は配当可能利益の範囲内であれば上記の手続きを経て可能となります。配当可能利益とは利益剰余金の金額から未実現損益を調整したもの (累積した実現利益から累積した実現損失を差し引いたもの)です。
多くの中小企業では利益剰余金が配当可能利益になると考えて良いでしょう。実務上は配当可能利益の範囲内で運転資金と現金残高を考慮して配当額を決めることになります。
源泉税はかかるか?
香港では配当を支払う際に源泉税はありません。
日本の親会社が香港子会社から配当を受ける場合の税金
日本の親会社が香港子会社から配当を受け取る場合、日本の外国子会社配当益金不算入制度の対象となるかどうかが重要です。
この制度の対象となる「外国子会社」に該当すれば、受け取った配当の95%は日本側で益金不算入となります。残りの5%が課税対象です。
外国子会社に該当するための要件は次のとおりです。
日本の親会社が香港子会社の発行済株式等の25%以上を保有していること
配当等の支払義務が確定する日までに6ヶ月以上継続して株式を保有していること
25%の保有だと子会社に該当しないのでは?と思う方もいるかと思いますが、「6ヶ月以上25%以上の保有」というのが要件です。
Donnect(ドネクト)は香港の日系会計事務所です。香港法人の配当の手続きや日本の親会社側の税務についてご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
<本ブログは2022年3月7日作成の内容を2026年6月にアップデートしたものです。>



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