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香港の法人税率は8.25%と16.5%の2段階

  • 7月31日
  • 読了時間: 2分

更新日:2026年7月


 香港の会社の課税所得にかかる税金をProfit taxと言います。Profit taxは日本でいうと法人税にあたります。香港の法人税率は 8.25%と16.5%の2段階 です。



法人税の税率は2段階で8.25%と16.5%

香港の法人税率は2段階になっています。以下の日本円は20円/香港ドルで換算しています。


2,000,000香港ドル以下は8.25%です(注1)。

2,000,000香港ドル超は16.5%になります。


課税所得に対して香港でかかる税金は、この Profit tax だけです。日本の法人住民税や事業税にあたるものはありません。


実際に計算してみる

例えば、3,000,000香港ドル(約6,000万円)の課税所得があった場合は、下記のように計算します。

最初の2,000,000香港ドル x 8.25%=165,000

残りの1,000,000香港ドル x 16.5%=165,000

合計で330,000香港ドル(約660万円)が税額になります。3,000,000香港ドルの利益で税金は330,000香港ドルですので実効税率は11%です。


「会社を分ければ全部8.25%」はできない

この二段階税率が導入されたのが2018年です。最初に見た時は「会社を複数作って利益を分散させれば税率は8.25%でいける」と考えたのですが、そうはいかないようになっていました。


香港にグループ会社が複数ある場合は、そのうちの1社のみが2段階税率を適用できます。香港の他のグループ会社は2段階税率を適用できませんので16.5%が適用されます。



繰越欠損金の繰越期限なし

香港の税法について質問が多い項目を挙げておきます。

>交際費の損金算入限度額はありません。

>取締役の報酬を損金に算入するための一定の手続きはありません。

>繰越欠損金の繰越期限はありません。永久に繰り越すことができます。

>配当支払時に源泉税はありません。

>受取配当金は非課税

>キャピタル・ゲインは非課税

>オフショア所得は非課税(注2)

>VAT (消費税) はありません。

>日本の法人住民税に該当するものはありません。会社の課税所得に対して課税されるのはProfit Taxのみです。

(注1)グループ全体の売上が7.5億ユーロ以上の多国籍企業は最低15%の税負担が求められます。

(注2)一部の海外所得(利息・配当・株式売却益など)について、香港に実体がない会社は課税されるルールが導入されています。


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