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香港では暗号通貨の売却益は課税されるか

更新日:10月26日

香港ではCryptocurrency (暗号通貨/仮想通貨)の売却益は課税されるのでしょうか。ちなみに日本では暗号通貨の売却益は課税されます。


長期投資目的で購入した暗号通貨の売却益は課税されない

香港税務局 (IRD)が発行している実務解釈指針第39号の改訂版「Degital Economy, Electronic Commerce and Digital Assets」(DIPN39 revised) によると、長期投資の目的で購入したデジタル資産の売却益は課税対象とならない、とあります。


デジタル資産が資本性の資産かトレーディング目的の資産かでその売却益に課税されるかどうかが判断されるということになります。株式の売却益の取扱と同じです。


では、どうやって資本性の資産かトレーディング目的の資産かを区別するのか?ということになるのですが、DIPN39 revisedによると、

「デジタル資産が資本性の資産なのか、トレーディング目的の資産なのかは、事実と状況に基づいて検討されます。"badges of trade"(注) のような確立された税務原則が適用され、デジタル資産取得時にどのような意図で取得したかが判断に影響します。」とあります。


結論

長期保有目的で購入した暗号通貨の売却益は香港では課税されません。長期保有目的で購入した暗号通貨は資本性の資産と考えられるためです。ただし、資本性の資産かトレーディング目的の資産かを判断するための、明確な数値の基準があるわけではありませんので(例えば、何ヶ月保有したら長期保有になるという基準)、不明な点は専門家に相談することをお勧めします。



(注) "badges of trade"は、資本性かトレーディングなのか、取引の性質を判断するときに考慮すべき6つの事象 (subject matter, length of period of ownership, frequency or number of similar transactions by the same person, supplementary work on or in connection with the property, motive, and circumstances responsible for the realization of property)のことを言います。


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