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タックスヘイブン対策税制は個人にも適用される

  • 7月9日
  • 読了時間: 3分

作成日:2021年5月17日 更新日:2026年7月9日


もし、あなたが日本に住んでいてブリティッシュ・ヴァージン・アイランドやシンガポール、香港に会社を持っているのであれば、タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制 / CFC税制)について考慮する必要があります。タックスヘイブン対策税制は個人にも適用されます。



判定の仕方は、法人でも個人でも同じ

外国関係会社に該当するか、ペーパーカンパニーに該当するか、経済活動基準を満たすか。この判定の枠組みは、株主が法人であっても個人であっても変わりません。

判定の詳細は、以下の記事をご参照ください。


例えば、日本居住者がBVIや香港、シンガポールのように法人税がない、または非常に低い国・地域に会社を所有し、現地法人はオフィスなし、従業員もいない、日本から会社をオペレーションをしているという状態はタックスヘイブン対策税制が適用され、日本で合算課税されます。

具体的な判定方法は上記のリンク先を参照ください。


個人で適用される場合、雑所得として課税される

合算される所得は、個人株主の場合、雑所得に係る収入金額とみなされます。

雑所得は総合課税ですので、給与所得など他の所得と合算され、超過累進税率が適用されます。所得税は5%から45%、住民税10%を加えると最大55%です。

法人株主の場合、合算額は益金に算入され、法人実効税率(およそ30%前後)で課税されます。

株主が個人か法人かで、日本での税負担は大きく変わります。


事例

例として次のようなケースを考えます。

  • 日本に居住するAさんが、香港法人B社の株式を100%保有

  • B社は中国の会社から商品を仕入れ、日本の会社に販売

  • B社は香港に事務所を借りておらず、住所は会計事務所の登記住所貸出サービスを利用

  • 従業員はおらず、契約交渉・発注・請求書発行はすべてAさんが日本から行っている


B社は香港にオフィス・従業員を持たず(実体基準を満たさない)、事業の管理・支配・運営も香港で行っていません(管理支配基準を満たさない)。実体基準と管理支配基準のいずれも満たさない外国関係会社はペーパーカンパニー(特定外国関係会社)に該当します。

特定外国関係会社は、租税負担割合が27%以上でなければ会社単位で全所得が合算されます。香港の法人税率は16.5%ですからB社の所得は全額、Aさんに合算されます。


個人は香港で納めた法人税を「税額控除」できない

個人株主の不利は、税率の高さだけではありません。

法人株主の場合、外国関係会社に課された外国法人税を株主が納付したものとみなして、外国税額控除を適用することができます(措置法66条の7)。

個人株主には、この規定がありません。

個人のケースで合算される金額(適用対象金額)は、B社の所得からB社が納付する現地法人税を控除した後の金額です(措令39条の15第5項)。

したがって個人株主にとって、香港法人税は「税額控除」ではなく「所得控除」の効果しか持ちません。


また、国税庁のHPも是非確認してみてください。


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