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香港法人の減資について

 会社の資本金を減少させることを減資と言います。香港法人の減資の手続や会計処理はどのようになっているのでしょうか。

 減資とは会社の資本金を減少させることです。以前は減資を行うには裁判所の許可が必要でしたが2014年に施行された新しい会社法では裁判所の許可を必要としない減資が可能となりました。


1. 減資の手続 

 減資の手続は以下のようになっており、通常は6〜8週間程度かかります。

​1) 全取締役がソルベンシー・ステートメント(支払能力証明書)にサインします 。ソルベンシー・ステートメントとは「会社がソルベンシーテスト(支払能力テスト)を満たす」という意見を取締役が表明するものです。

2) 取締役がソルベンシー・ステートメントにサインした日から15日以内に、株主は減資を特別決議で承認します。

​3) 特別決議後1週間以内に、官報および新聞に公告しソルベンシー・ステートメントを会社登記局に提出します。

4) 公告後5週間は株主または債権者は異議を申し立てることができます。

5) 異議申し立てがなかった場合、会社は上記の5週間の期間終了後2週間以内に資本金の減少を記載した申告書を会社登記局に提出します。


2. 減資の会計処理

減資を実施した際の会計処理を簡単な例で見てみましょう。


減資前の決算書

減資前の状態です。資本金400、利益剰余金100、負債はなくて資産は現金500のみです。



減資をして株主に現金を払った

資本金100を減資して株主に戻しました。

(仕訳)

資本金 / 現金 100



減資をしたけど現金は払っていない

資本金100を減資しましたが現金は株主には払っていません。

(仕訳)

資本金 / 資本剰余金 100




減資は以前よりも簡単にできるようになりました。減資を考えていてご質問がある場合は是非お問い合わせください。>>お問い合わせ

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