top of page

香港とフィリピンに租税条約はある?配当等の源泉税率は?

 フィリピンの会社が香港の会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆に香港の会社が支払う場合はどうでしょうか。


 フィリピンと香港は租税条約を締結していません。香港税法、フィリピン税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。

 香港ではロイヤルティの支払時にだけ源泉税が発生します。フィリピン法人が外国法人へ配当、ロイヤルティ、利子を支払う時の源泉税率は表の通りとなっています。


(注1)ロイヤルティの源泉となる無形資産の全部または一部が過去に香港内で所有されていた場合は源泉税率16.5%になります。

(注2)貸付金の利子



1. フィリピン法人が香港法人に支払う場合


 フィリピンと香港は租税条約が締結されていないため、フィリピンの税法に従います。フィリピン法人が香港法人へ払う配当、ロイヤルティの源泉税率は30%、貸付金の利子の源泉税率は20%になります。




2. 香港法人がフィリピン法人に支払う場合


 香港の税法によると、香港法人がフィリピン法人へ配当、利子を支払う際には源泉税はありません。またロイヤルティの支払いでは通常4.95%の源泉税が差し引かれます。



bottom of page