台湾と香港に租税条約はある?配当等の源泉税率は?
- 7 日前
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更新日:2026年8月
台湾の会社から香港の会社に配当を支払う時の源泉税率は何%でしょうか。台湾と香港は租税条約を締結しているのでしょうか。台湾と香港の間に租税条約はありません。したがって、双方の国内税法がそのまま適用されます。

1. 台湾と香港は租税条約を締結していない
台湾と香港は租税条約を締結していません。香港税法と台湾税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。香港ではロイヤルティの支払時にだけ源泉税が発生します。一方、台湾では配当、ロイヤルティ、利子に源泉税がかかります。

(注1)ロイヤルティの源泉となる無形資産の全部または一部が過去に香港内で所有されていた場合は
源泉税率16.5%になります。また、グループ会社以外にロイヤルティを払う場合の源泉税率は2.475%が適用されるケースもあります。
(注2)公社債等の利子の源泉税率は15%です。
2. 台湾法人が香港法人に支払う場合

台湾と香港は租税条約を締結していませんので、台湾の税法が適用されます。台湾法人が香港法人へ配当、ロイヤルティ、利子を支払う場合の源泉税率は表にある税率になります。
3. 香港法人が台湾法人に支払う場合

香港法人から台湾法人へ配当、ロイヤルティ、利子を支払う場合の源泉税率は表の通りになります。配当、利息の支払いには源泉税はありません。
4. 香港のFSIE制度
2023年1月施行のFSIE制度(国外源泉所得免税制度)は一度確認しておいてください。香港法人が台湾法人から受け取る配当が香港で課税されるケースもあり得ます。もっとも、通常の子会社であれば非課税となります。台湾子会社の株式を5%以上、12か月以上継続して保有していれば、資本参加免除により免税となるためです。
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