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ロイヤルティの源泉税の税務申告

更新日:2023年11月1日

 ロイヤルティを日本の親会社に払ったときや香港外の会社に支払ったときは税金を差し引いて送金します。預かった税金はどうやって納付するのでしょうか。

 香港法人Aは今年度から日本の親会社に対してロイヤルティを支払うことになりました。ロイヤルティを支払う際には4.95%の税金を差し引いて送金しています。


 この預かっている税金を納付する必要がありますが、どうやって納付するのでしょうか。


 ロイヤルティに係る税金を負担するのは日本の親会社ですが、香港外の法人のため税務申告や税金の納付が難しいため、香港法人Aがロイヤルティ支払い時に税金を差し引いて預かっておき代理でIRDに納付します。

 日本の場合、源泉徴収した翌月10日までに納付する必要がありますが、香港の場合は1年分をまとめて税務申告となります。


・税務申告する基準期間は原則4月1日から翌年の3月31日です。

・税務申告は非居住者用の申告書 (BIR54) を使用します。毎年4月1日に発行されます。

・BIR54に基準期間に発生したロイヤリティと税額を記載して申告します。

・確定した税額が記載されたAssessment for Taxと納付書が送られてきます。


この手順になりますので、ロイヤルティの税金を預かってから納税するまでに1年以上かかることもあります。


 前述の香港法人Aは新しくロイヤルティを支払うことになりました。IRDは香港法人Aがロイヤルティを支払っていることはまだ把握していませんのでBIR54は送られてきません。IRDにBIR54の発行を依頼する必要があります。税務代理人に依頼するかIRDに連絡してください。





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