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シンガポールと香港に租税条約はある?配当等の源泉税率は?

 シンガポールの会社から香港の会社に配当を支払う時の源泉税率は何%でしょうか。シンガポールと香港は租税条約を締結しているのでしょうか。


 シンガポールと香港は包括的な租税条約 (注2)を締結していません。香港税法とシンガポール税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。

 香港ではロイヤルティの支払時にだけ源泉税が発生します。一方、シンガポールでは配当には源泉税はかかりませんが、ロイヤルティ、利子には源泉税がかかります。


(注1)ロイヤルティの源泉となる無形資産の全部または一部が過去に香港内で所有されていた場合は

源泉税率16.5%になります。

(注2)包括的な二重課税防止協定(Comprehensive Double Taxation Agreement)は締結していませんが、空運取引と海運取引に関する二重課税防止協定(Airline and Shipping Income Agreement)は締結しています。



1. シンガポール法人が香港法人に支払う場合


 シンガポールと香港は租税条約を締結していませんので、シンガポールの税法が適用されます。シンガポール法人が香港法人へ配当、ロイヤルティ、利子を支払う場合の源泉税率は表にある利率になります。



2. 香港法人がシンガポール法人に支払う場合


 香港法人からシンガポール法人へ配当、ロイヤルティ、利子を支払う場合の源泉税率は表の通りになります。


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