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移転価格(Transfer Pricing)について

  • 6月8日
  • 読了時間: 2分

更新日:2026年6月


日本国外に拠点がある会社であれば、必ず耳にする移転価格とは何の価格でしょうか。トランスファープライス、TPとも言われます。



移転価格とは

移転価格とは国外関連者との取引価格のことを言います。

例えば、日本親会社が海外子会社から製品を購入するときの価格です。

国外関連者:わかりやすく、かつ、ざっくりいうと国外にある親会社、子会社、兄弟会社は国外関連者になります。正確な定義は下記で確認できます。

(租税特別措置法第66条の4第1項、租税特別措置法施行令第39条の12第1項)


移転価格がなぜ問題になるのか

例えば、日本本社が海外子会社から製品を購入して日本の顧客に販売しているとします。この海外子会社のある国は日本よりも法人税率が低い国です。そこで海外子会社は通常よりも高い価格で日本本社に製品を販売して海外子会社に利益を集めることによりグループ全体の税額を少なくすることが可能になります。


移転価格を調整して日本での課税を回避する例

<前提となる条件>

海外子会社のある国の税率15%

日本税率 30%


<通常の価格で販売>

海外子会社は仕入をして日本親会社に第三者に販売するときの価格と同じ150で販売しました。

グループ全体の税額は22.5になりました。


<通常より高い価格で販売>

利益を税率の安い海外子会社に寄せるために、日本親会社に第三者に販売するときの価格よりも高い190で販売しました。香港子会社の利益は増加し、日本親会社の利益は減少します。

その結果、グループ全体の税額は22.5から16.5に減少しました。


上記のようにグループ会社間の取引価格(移転価格)を調整してグループ全体が負担する税金を不当に回避する行為を防止するために移転価格税制があります。

国外関連者との取引であっても第三者との取引と同じ条件 (独立企業間価格 Arm's Length Price) で行うべきという考え方が基本になります。


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