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香港・タイ租税協定(租税条約)|配当・利子・ロイヤルティの源泉税率

  • 1 日前
  • 読了時間: 3分

香港の会社がタイの会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆にタイの会社が支払う場合はどうでしょうか。香港とタイには租税協定がありますので国内法と租税協定を確認します。



源泉税率は「国内法」と「租税協定」の有利なほうを使う

香港タイ租税協定、タイ税法、香港税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。

所得の種類

香港タイ租税協定

タイ国内法

香港国内法

配当

10%

10%

源泉税なし

利子

10%/15%(注1)

15%

源泉税なし

ロイヤルティ

5%/10%/15%(注2)

15%

4.95%(注3)

配当、利子、ロイヤルティの支払時には支払者の国の国内法で定められている利率と租税協定の利率を比較して有利な利率を使います。


(注1)受け取る側が「金融機関・保険会社」または「売掛金の利子(ただし第三者間取引に限る)」のいずれかに該当すれば10%、それ以外は15%。

一般的な親子間・グループ間の貸付金の利子や、通常の借入金の利子は、15%になります。

(注2)著作権の使用料は5%、特許、商標等の使用料は10%、それ以外の使用料は15%になります。

(注3)4.95%は、香港の法人または個人が、非居住者に対してロイヤルティを支払う際の通常の源泉税率です。

ロイヤルティの源泉となる無形資産の全部または一部が過去に香港内で所有されており、かつ、その使用料を受け取る非居住者が香港側の支払者の関連者(associate)である場合の源泉税率は16.5%です。

また、香港国内法には2段階税率(優遇枠による2.475%への軽減)があります。グループ外の第三者への支払いの場合は2.475%の源泉税率が適用できるケースがあります。グループ間取引におけるロイヤルティ支払いの現場では、4.95%が適用されるのが一般的です。


香港法人がタイ法人に支払う場合

香港の税法では配当と利子に源泉税はありません。ロイヤルティについては通常4.95%の源泉税が差し引かれます。


配当・利子については香港国内法(源泉税なし)の方が租税協定(10%/10〜15%)より有利ですので、そのまま国内法を適用して源泉税なしです。


ロイヤルティについても、通常のケースでは香港国内法の4.95%の方が租税協定の利率(5%/10%/15%)より有利ですので、香港国内法を適用します。


ただし、ロイヤルティの源泉となる無形資産が過去に香港内で所有されており、かつ受け取るタイ法人が支払側香港法人の関連者(associate)に該当する場合は香港国内法上16.5%となりますので、この場合は租税協定を適用した方が有利になり、著作権であれば5%、特許・商標等であれば10%、その他は15%の源泉税率となります。


タイ法人が香港法人に支払う場合

配当については租税協定もタイ国内法も同じ10%です。手続き簡素化のため国内法ベースで処理されることが一般的です。


利子については、受益者が金融機関・保険会社である場合や信用売買に伴う利子など一定の要件を満たせば租税協定の10%が適用でき、タイ国内法の15%より有利になります。要件を満たさない場合は租税協定でも15%となり、国内法と同じです。一般的な親子間・グループ間の貸付金の利子や、通常の借入金の利子は、15%になります。


ロイヤルティについては、著作権の使用料であれば租税協定の5%、特許・商標等の使用料であれば租税協定の10%が、タイ国内法の15%より有利になります。



租税協定の軽減税率の適用を受けるためには、受益者である香港法人はタイの歳入局(Revenue Department)が定める手続きに従い、香港税務局(IRD)が発行する居住者証明書(Certificate of Resident)等を提出する必要があります。



(参考:香港税務局サイト)


本記事の情報は執筆時点のものであり、実際の税務申告や取引にあたっては、必ず最新の税法を確認、専門家にご相談ください

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