外国子会社配当益金不算入制度とは?要件・計算例・注意点をわかりやすく解説
海外子会社から日本の親会社に配当を送ると、日本でも法人税がかかるのでしょうか。答えは「要件を満たせば、ほとんどかからない」です。配当の95%が日本の課税対象から外れる「外国子会社配当益金不算入制度」があるためです。本記事では、この制度の要件、計算例等を解説します。

この記事のポイント
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外国子会社配当益金不算入制度とは
日本の法人が「外国子会社」から受け取る配当の95%を、法人税の計算上、益金に算入しない制度です(法人税法23条の2)。2009年度の税制改正で導入されました。
残りの5%は、配当を得るためにかかった費用に相当するものとして益金に算入されます。つまり、日本で課税されるのは配当の5%だけです。
制度の目的は二重課税の排除です。海外子会社の利益には、すでに現地で法人税がかかっています。その利益を配当として日本に戻すときに、日本でもう一度課税すると二重課税になります。また、制度の導入前は、日本での課税を避けるために利益を海外に留めておく企業が多くありました。この制度には、海外の利益を日本に戻しやすくする狙いもあります。
要件|25%以上・6か月以上の直接保有
制度の対象となる「外国子会社」は、次の2つを満たす外国法人です(法人税法施行令22条の4)。
日本の親会社が、その外国法人の発行済株式等(または議決権のある株式等)の25%以上を保有していること
その保有が、配当の支払義務が確定する日以前6か月以上続いていること
海外子会社を設立してから6か月が経っていない場合は、設立の日から継続して25%以上を保有していれば要件を満たします。
要件を満たさない場合、受け取った配当の全額が益金になります。国内法人からの配当に使える「受取配当等の益金不算入制度」(法人税法23条)も、外国法人からの配当には適用されません。
租税条約で25%が引き下げられている国
一部の国との租税条約では、25%の要件が引き下げられています。国税庁が示している国は次のとおりです。
国 | 保有割合の要件 |
アメリカ | 10%以上 |
フランス | 15%以上 |
ブラジル | 10%以上 |
オーストラリア | 10%以上 |
オランダ | 10%以上 |
カザフスタン | 10%以上 |
これら以外の国(香港、シンガポール、中国、タイなど)の子会社は、原則どおり25%以上の保有が必要です。
計算例
日本の親会社が、海外子会社から配当1,000万円を受け取ったとします。現地で10%の源泉税(100万円)が差し引かれ、実際の入金は900万円でした。
項目 | 金額 |
配当の額(源泉税控除前) | 10,000,000円 |
現地源泉税(10%) | 1,000,000円 |
実際の入金額 | 9,000,000円 |
益金不算入額(配当の95%) | 9,500,000円 |
日本で課税される額(配当の5%) | 500,000円 |
日本の法人税等(実効税率30%と仮定) | 150,000円 |
税負担の合計(現地源泉税+日本の法人税等) | 1,150,000円 |
日本で課税されるのは50万円だけで、法人実効税率を30%とすると、日本の法人税等は15万円です。
一方で、現地の源泉税100万円は、日本では損金にも外国税額控除にもなりません(次の項目で説明します)。この例では、配当にかかる税金のほとんどが現地の源泉税ということになります。
現地の源泉税は損金にも外国税額控除にもならない
この制度の対象となる配当にかかった外国源泉税は、損金に算入できず(法人税法39条の2)、外国税額控除の対象にもなりません。配当そのものが日本でほぼ課税されないため、外国の税金を差し引く必要がない、という考え方です。
そのため、配当の税負担を考えるときは、現地の源泉税率が重要になります。源泉税率は国によって異なり、租税条約で軽減されることもあります。
子会社の所在地 | 配当の源泉税 |
香港 | なし |
シンガポール | なし |
中国 | 10%(日中租税条約) |
上記以外 | 現地の国内法と租税条約で確認 |
香港やシンガポールのように配当に源泉税がない国の子会社であれば、配当にかかる税金は日本側の5%部分への課税(配当額の1.5%前後)だけになります。
よくある誤解
誤解① 過半数を持っていないと「子会社」ではない
会社法や会計でいう「子会社」は、議決権の過半数を持っているなど、支配関係がある会社です。しかし、この制度の「外国子会社」は税法独自の定義です。25%以上を保有していれば該当するため、関連会社レベルの出資先からの配当にも使えます。
誤解② 間接保有も合算して25%を判定できる
25%の判定は、日本の親会社の直接保有だけで行います。たとえば、直接20%、別の子会社経由で間接30%を保有していても、直接保有は20%なので対象外です。
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)では、直接保有と間接保有を合算して判定します。名前が似ているため混同されやすいので注意してください。
誤解③ 租税条約の源泉税軽減の保有割合と同じ
多くの租税条約には、「10%以上を保有している場合は配当の源泉税率を軽減する」といった規定があります。これは源泉税率を決めるための基準で、この制度の25%要件とは別のものです。上の表の国以外では、条約の源泉税軽減の基準を満たしていても、益金不算入の要件は25%のままです。
制度の対象外となる配当
海外子会社の所在地国で損金に算入される配当は、この制度の対象外です(法人税法23条の2第2項)。現地では損金、日本では益金不算入となり、どちらの国でも課税されない状態を防ぐための措置です。オーストラリアの償還優先株式の配当などが典型例です。この場合、配当にかかった外国源泉税は外国税額控除の対象になります。
減資・清算時の「みなし配当」も対象になる
海外子会社の減資や清算で払戻しを受けた場合、払戻額のうち出資額(資本金等の額)を超える部分は、税務上「みなし配当」として扱われます(法人税法24条)。このみなし配当も、この制度の対象になります。
たとえば、1,000万円を出資した100%子会社を清算し、残余財産1,800万円を受け取った場合、1,000万円は出資の払戻し、残りの800万円がみなし配当となり、その95%が益金不算入になります。
タックスヘイブン対策税制(CFC税制)との関係
海外子会社の所得がタックスヘイブン対策税制で日本の親会社に合算課税されている場合、すでに合算された所得から支払われた配当は、その範囲で全額(100%)益金不算入となります(租税特別措置法66条の8)。この場合は5%の益金算入もありません。合算課税と配当課税の二重課税を防ぐための措置です。
なお、タックスヘイブン対策税制が適用されて合算課税の対象となる場合は、配当を受け取っていなくても、海外子会社の所得が日本の親会社の所得に合算されて課税されます。
多額の配当には「子会社株式簿価減額特例」に注意
50%超を保有する子会社から、株式の帳簿価額の10%を超える配当を受けた場合などには、益金不算入額だけ子会社株式の税務上の帳簿価額を引き下げなければならない特例(子会社株式簿価減額特例)があります。多額の配当を予定している場合は、事前に確認してください。
適用を受けるための手続き
確定申告書に益金不算入額を記載し、明細書(別表八(二))を添付します。あわせて、海外子会社の配当決議の書類など一定の書類を保存しておく必要があります。
個人株主には適用されない
この制度は、日本の法人が受け取る配当だけが対象です。日本に住む個人が海外法人から直接配当を受け取った場合は、配当所得として総合課税されます。外国法人からの配当には配当控除も使えません。
海外法人を個人で保有するか、日本の法人を通じて保有するかで、配当の税金は大きく変わります。
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Donnect(ドネクト)は香港の日系会計事務所です。海外子会社からの配当や資金回収についてご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。



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