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会計・税務情報
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香港におけるグローバルミニマム課税(概要と最新実務対応)
2025年1月1日以降に始まる会計年度において、年間連結収益が7億5,000万ユーロ(約1,200から1,400億円)以上の多国籍企業(MNE)グループに対して、15%のグローバルミニマム税が課せられます。香港でも本制度を導入する改正条例が正式に法制化され、実務運用のフェーズに入っています。本記事では、その背景、対象基準、課税メカニズム、および香港における最新の税務申告スケジュールについて解説します。
7月5日読了時間: 5分


香港・タイ租税協定(租税条約)|配当・利子・ロイヤルティの源泉税率
香港の会社がタイの会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆にタイの会社が支払う場合はどうでしょうか。香港とタイには租税協定がありますので国内法と租税協定を確認します。 源泉税率は「国内法」と「租税協定」の有利なほうを使う 香港タイ租税協定、タイ税法、香港税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。 所得の種類 香港タイ租税協定 タイ国内法 香港国内法 配当 10% 10% 源泉税なし 利子 10%/15%(注1) 15% 源泉税なし ロイヤルティ 5%/10%/15%(注2) 15% 4.95%(注3) 配当、利子、ロイヤルティの支払時には支払者の国の国内法で定められている利率と租税協定の利率を比較して有利な利率を使います。 (注1)受け取る側が「金融機関・保険会社」または「売掛金の利子(ただし第三者間取引に限る)」のいずれかに該当すれば10%、それ以外は15%。 一般的な親子間・グループ間の貸付金の利子や、通常の借入金の利子は、15%になります。...
7月4日読了時間: 3分


【香港法人】取締役の変更手続と必要書類(ND2AとND4の違い)
香港で法人を運営していると、ビジネスの拡大や体制変更に伴い取締役(Director)を変更する機会が出てきます。その際、香港の会社登記局(公司註冊處)に提出する代表的な法定書類が「ND2A」と「ND4」です。 「ただ登記書類を出せばいい」というわけではありません。事前に適切な社内決議(議事録等)を行い、エビデンスを残す必要があります。役員変更に必要な書類、ND2AとND4の違い、そして具体的な手続きの流れを解説します。 1. 役員変更に必要な書類チェックリスト 香港で取締役や会社秘書役を変更する場合、公的な登記書類だけでなく、以下の社内書類を揃える必要があります。 ① 就任する取締役のIDと住所証明 取締役が就任する場合、その取締役のID(パスポート等)と住所証明が必要です。 ② 取締役会書面決議書 (Written Resolution of the Directors) または 議事録 (Minutes) 取締役会が「新取締役の就任」や「旧取締役の辞任・解任」を正式に承認したことを記録する書類です。 実際にメンバーが1ヶ所に集まって会議を開か
7月2日読了時間: 4分


香港の会社を閉鎖する|登記抹消
香港の会社を閉めるには、三つの方法があります。登記抹消、株主による任意清算、債権者による任意清算です。
7月1日読了時間: 5分


香港の会社を休眠させる
現在は香港法人はビジネスを行っていないが、将来またビジネスを始めるかもしれないので会社は残しておきたいという場合は、休眠という方法があります。香港休眠会社
7月1日読了時間: 3分


日本・ケイマン租税協定(配当等の源泉税率は?)【2026年版】
日本の会社がケイマン諸島の会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆にケイマン諸島の会社が支払う場合はどうでしょうか。
7月1日読了時間: 4分


香港の居住者証明書(CoR)の取得
居住者証明書(居住者身分証明書)は英語で Certificate of Resident Status(以下CoR) といい、香港の税務局(IRD)が発行する「申請者が香港の税務上の居住者である」ことを証明する公的書類です。租税条約の優遇措置を受ける際に必要となります。
7月1日読了時間: 4分


都市別海外在留邦人数(2025年版)
外務省が公表している海外在留邦人数です。海外在留邦人数は統計データ上、長期的に右肩あがりで増加し2019年の約141万人でピークとなりましたが、コロナ禍を経て減少に転じ、2023年以降は約129万人で下げ止まり、2025年は前年比+0.4%の129万8,170人とわずかに増加しました。
6月30日読了時間: 3分


【2026年版】海外法人設立・費用感・税率を12カ国比較
海外法人の設立を検討している方から、よく聞かれる項目は次の4つです。「日本人1人の株主で設立できるか?」「日本人1人の取締役で設立できるか?」「税率は?」「設立・維持費はいくらぐらい?」。 本記事ではよく話題に上がる12カ国(法域)を、この4ポイントで比較してみました。 海外法人の設立費用・税率を12カ国で比較 下記の株主・取締役1名というのは日本居住(現地に住んでいない)日本人1名で会社設立可能かどうかという意味です。コストは政府費用・サービス提供会社による代行手数料・監査費用・名義役員費等を考慮しています。この表はあくまで目安ですので、詳細は現地の会計事務所等にご確認ください。 法域 株主1名可 取締役1名可 法人税率 設立・維持 コスト 香港 ◯ ◯ 8.25%/16.5%・域外所得は原則非課税(注1) $$ 標準 シンガポール ◯ ✕ 居住役員必須 一律17%(新設は実効2〜5%) $$ 標準 (注2) マカオ ◯ ◯ 12%(60万パタカ超)・2026年から域外所得非課税 $$ 標準 タイ △ 原則49%まで (注7) ◯ 一律20%(
6月30日読了時間: 7分
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